相続が開始したものの、相続登記を終えないうちに、相続人が死亡してしまい、相続人についての相続(二次相続)が開始することがあります。
また、事案によっては三次相続、四次相続ということもあります。
これらのような相続を数次相続と呼ぶことがあります。
数次相続がある場合、原則としては、相続が発生するたびに個別に相続登記を行うことになります。
つまり、三次相続まで発生した場合には、3回の相続登記を経なければなりません。
ただし、中間の相続が単独相続である場合には、数次の相続を飛ばして、一度で最終の相続人に所有権が移転した旨の登記を申請することができます。
数次相続を一度で済ませる場合であっても、必要な書類は通常の相続登記と同様です。
ただし、戸籍謄本は数次相続の分全てが必要になり、かなり複雑な内容になりますので、戸籍の取得は司法書士や弁護士に任せたほうが無難でしょう。
また、遺産分割協議書は通常よりも複雑な内容で作成しなければならず、この遺産分割協議書の作成には多分に専門的知識が必要になりますので、司法書士か弁護士に任せたほうが無難です。
前述のとおり、数次相続がある場合の戸籍関係は複雑になり、それに伴って遺産分割協議書等の必要書類の記載内容も複雑になっていきます。
内容にもよりますが、これらをご自身で全て行うとなると、何度も何度も法務局の登記相談に足を運ばなければなりません。
これに費やす時間をご自身の時給で換算すれば、あっという間に司法書士報酬を超えてしまうでしょう。
時間とお金の節約のためにも、複雑な数次相続が絡む相続登記は司法書士にご相談ください。