相続登記と死因贈与
死因贈与による名義変更登記の申請書
死因贈与による不動産の名義変更を行う際の登記申請書は次のとおりです。
あくまでも例であり、事案に応じた修正が必要になります。
死因贈与とは
死因贈与とは、贈与者の死亡を原因として効力を生じるという内容の条件付贈与契約です。
遺贈は遺言者が一方的に行う意思表示であるのに対して、死因贈与は、贈与者と受贈者の意思表示の合致によって成立する契約です。
死因贈与による名義変更登記の特徴
死因贈与による不動産の名義変更登記は、遺贈による不動産の名義変更登記とほぼ同様の手続によって行われます。
死因贈与に関連する相続登記の最大の特徴は、始期付の所有権移転仮登記ができるということです。
これは、他の相続登記にはない特徴であると言えます。
なお、登記原因は「死因贈与」ではなく単に「贈与」となります。
死因贈与による名義変更登記の申請人
死因贈与による不動産の名義変更登記を行う場合、受贈者(贈与を受ける者)が登記権利者になります。
他方、死因贈与契約の当事者は贈与者本人ですが、死因贈与の効力発生時には贈与者が既に死亡していますので、登記申請を行うことはできません。
そこで、死因贈与契約の執行者が選任されている場合には執行者が、執行者が選任されていない場合には贈与者の相続人全員が実際の登記義務者として手続を行うことになります。
死因贈与による名義変更登記の添付書類
- 固定資産課税台帳登録事項証明書
- 役場によって名前が違う場合がありますが、不動産の固定資産評価額を把握するために添付します。
- 登記権利者と登記義務者双方からの委任状
- 相続登記の専門家である司法書士に手続を依頼する場合に必要です。なお、家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。
- 執行者の選任を証する書面
- 執行者が選任されている場合には、その選任の旨が分かる死因贈与契約書を添付します。
- 戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本など
- 執行者が選任されていない場合には相続人全員が登記義務者となりますので、相続人が誰であるのかを証明するために戸籍が必要です。また、執行者が選任されている場合でも、相続人を特定できるだけの戸籍が必要な場合があります。必要な範囲は事案によって異なりますので、よく分からないときは専門家にご依頼いただいたほうが手間がかからず、確実です。
- 登記権利者の住民票抄本(謄本でも可)
- 受贈者の住民票が必要です。
- 登記義務者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 執行者もしくは相続人全員の印鑑証明書が必要です。また、執行者が選任されている場合でも、相続人全員の印鑑証明書が必要になる場合があります。
- 相続人全員からの承諾証明情報
- 死因贈与契約書が公正証書でない場合、相続人全員の承諾証明情報が必要です。
- 死因贈与契約書及びの死亡の記載がある戸籍(登記原因証明情報)
- 死因贈与契約書のほか、死因贈与契約の効力発生(贈与者の死亡)を示すために戸籍を添付します。この二つを合わせたものが登記原因証明情報になります。
- 登記識別情報または登記済証(いわゆる権利証)
- 遺言者が不動産を取得した際の権利証が必要になります。
死因贈与による名義変更登記にかかる費用
死因贈与による名義変更登記にかかる登録免許税
死因贈与を原因とする所有権移転登記を申請する場合、不動産の固定資産評価額×1,000分の20(2%)の登録免許税が必要です。
死因贈与による名義変更登記にかかる司法書士報酬
死因贈与を原因とする所有権移転登記を当司法書士事務所にご依頼いただく場合、対応可能手続・費用一覧のページにある相続関係調査費用及び相続登記費用が必要です。
また、死因贈与契約書の作成も合わせてご依頼いただく場合には、この分の費用も必要になります。
登記費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。
遺贈による名義変更登記は司法書士へ
遺贈による名義変更登記は、遺言執行者の有無や遺言書の文言により手続が異なってきますので、法律知識が必要不可欠です。
遺贈による名義変更登記は、不動産登記と相続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
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